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旦那のお金で奥さんが買った宝石、所有権は??
贈与税を納税していれば所有権は奥さんに!
あるケースのお話ですが、扶養家族で収入が無かった奥さんが亡くなりました。
奥さんは生前、旦那さんからのお小遣いや家計費のやりくりで宝石を集めていました。
記念日には旦那さんからプレゼントされることもあったようです。で、当然旦那さんは奥さんの死後、所有権は自分にあると思っていたわけですが、税務署の調査が入った際、所有権が自分にないことを税務署員に指摘され、驚いたわけです。
理不尽な気がしますが、奥さんが贈与税を納めていた場合、その宝石は奥さんのものとして扱われます。ちなみに贈与税の基礎控除額は110万円。
年間110万円以下であれば宝石でも贈与税はかかりません。また、贈与とは口頭でも書面でも、自分の所有する財産を相手に譲る意志表示をして、相手もその意思を承諾している場合に成立します。
実際には相手の承諾の有無に関わらず、財産があれば贈与とみなされますが。なぜ、贈与税という課税方法ができたかと言うと、生前に相続財産を譲り受けた場合、相続税が発生せず、相続税自体の存在意味が危ぶまれてしまいます。その為税務署側も対策として贈与税で相続税を補完するようになりました。
贈与税も相続税法の規定範囲に入っています。
気になる税率も、相続税より贈与税が高く設定されていまして、負担額はかなり大きくなります。
参考として、財産贈与を個人ではなく、法人からなされた場合は贈与税の扱いではなく、一時所得とみなされ、所得税・住民税の対象とされます。
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