宝石買い取りの税務
 

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宝石で贈与税を回避する裏技

税務署調査の穴をくぐる!

宝石も土地や建物同様、課税対象です。でも宝石で贈与税を回避(できるかも知れない??)裏技もあり、贈与税を回避するために、少なくない方が税金対策として現金を宝石に変えています。なぜなら税務署が贈与税の対象として調査するのは、預貯金などの現金、不動産や有価証券です。

宝石は鑑定書があっても買取金額は一定していませんし、実際の価値 を算定するのは非常に難しくなります。

贈与税は両親などから財産を譲り受けた時に発生する税金で、宝石の場合でも納税義務は元々宝石を所有していた方ではなく、貰った人間に発生します。

有形無形に関わらず、財産を譲り受けたら贈与税で課税されることは法律で定められているわけですが・・・現状では実質課税対象は不動産や有価証券、預貯金などの現金なわけです。

宝石に限らず、例えばよく親から成人のお祝いなどで車を買って貰った場合にも、贈与税をちゃんと払う人間はほぼ皆無と言えるほどです。

車も高額商品ですから平均300万程度はしますし、当然110万円という年間の控除額よりはみ出ています。でもこうした贈与も税務署はスルーしがちですよね。

宝石や車以外でもブランドものや時計など、モノで節税というのは使える手です。もちろん税務署から調査が入って節税対策がばれれば、確定申告しないと脱税行為に値します。ちなみにこの節税方法の時効は7年間です。では調査が入る場合は・・・というと、やはり宝石以外にも財産を高額所有している場合でしょう。

税務署側も疑いますから、本来なら調査しない宝石類に関しても疑いの目を向けるようです。

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