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宝石は贈与税?相続税?
私が死んだらこの宝石を・・・
宝石が贈与税か相続税になるかのラインは非常に複雑で、高額であることが予想される場合には、1度税理士さんに相談することをおススメします。ちなみに、両親などから「私が死んだらこの宝石をあなたにあげる」と生前から約束していた場合には、死因贈与とみなされます。
贈与者(宝石を所有している人)が生きている間に受贈者(宝石を貰う人)に約束して行う贈与で、死因贈与は贈与者が亡くなった時点で効力を生じます。「死んだらあげる」というのは一種の停止条件の付いた贈与契約なわけです。ちなみに死因贈与は遺贈との類似点が多さが指摘されますが、違いは行為が単独かどうかで、宝石を貰う側の人間の意志に関係なく贈与される場合は遺族にあたります。
死因贈与は契約で双方の合意のもとに贈与されます。ただし相続税法では、遺族も死因贈与も扱いは同じ、贈与税ではなく相続税として課税の対象になります。ちなみに相続税は3通りの納税方法があります。まずは申告期限までに、相続税の納税は一括して金銭で行うのが原則ですが、場合によって納税が期限に間に合わないケースも出てきます。
相続人個人に財産が乏しいケースや、すぐに換金可能な資産が乏しいケース・・・納税額が高額になると、現金や預金がおっつかない場合も有り得ます。その場合、分割払いでOKの延納方式か、金銭納付と物納に分けて納税する物納方式も認められています。
延納式で認められている延納機関は、最大でも20年が限度で、相続財産に不動産がどれぐらい占めているかでも違いがあります。
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