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宝石売却の税務、怠ると何罪に??
脱税罪に問われる恐れも!
宝石の売却は30万円以下なら課税対象ではありませんが、それ以上の取引になると確定申告が必要です。でもこの宝石の財務、知らない人もかなりいらっしゃいます。でも高額取引を頻繁に行っているような場合、確定申告などの税務手続きを怠ると・・・最悪意図していなくても脱税罪に問われることがあります。
実際財産を宝石関連の脱税事件は多発していますから、宝石は目をつけられやすい動産でもあります。
従って手軽なインターネットで宝石を売却した場合にも、税務に関しては頭に入れておいて下さい。
土地や建物だけではなく、宝石や絵画、骨董品などの資産を譲渡された場合、売却で出た利益は譲渡所得にカウントされます。
関係書類は大切に保管しましょう。ちなみに譲渡所得の真性は、その資産を譲渡日した日を含む年の翌年、2月16日〜3月15日の期間中です。すなわち宝石の売却なら、宝石を業者に引き渡した日で計算しますが、売買契約が効力を発生した日に「資産譲渡」の事実があったと確定申告することも可能です。
一般的に契約が締結した日=契約の効力発生の日、と捉えられます。こうした宝石関連の税務、もし相談できる税理士さんがいればアドバイスして貰いましょう。また、査定の際や取引成立の際、宝石を買い取ってくれる業者に相談するのもおススメです。
分からないことはとにかく聞くのが一番、また、事前に相談して、細かい質問にも答えてくれるような業者さんだと、高額商品でも安心して預けることができますよね。
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